1910年に韓国が日本に併合されましたが、選挙権と被選挙権が付与されるからこそ、義務が生じ、国民としての一体感も高まるものです。

今回は、内地人と外地人(朝鮮人)に付与された国政参政権についてまとめたものを投稿します。

 

1 衆議院議員について

◇ 朝鮮には衆議院の選挙区が設けられなかったため、朝鮮に住む日本人にも国政への参政権はありませんでした。

*朝鮮総督府の総督並びに高級官吏(日本人)にも、国政参政権はなかったと思われます(?)

◇ 1919(大正8)年に三・一独立運動がおこり、1925年の普通選挙法の施行の際、内地に住む朝鮮人にも参政権(選挙権・被選挙権)が与えられました。

◇ 1932(昭和7)年の第18回衆議院議員総選挙において、東京3区から出馬した朴春琴が初当選しています。

◇ 終戦間際、1945(昭和20)年4月の選挙法改正により、外地居住の住民(内地人・外地人)にも国政参政権(選挙権・被選挙権)が与えられることになりました。

Wikipedia(衆議院議員・中選挙区制)によると、議席配分は、日本本土(内地)466名、朝鮮(外地)23名、台湾(外地)5名、南樺太(内地)3名でしたが、未施行のまま8月の終戦を迎えました。

*ただし、外地における選挙権付与については、直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子という制限(制限選挙)があり、相対的に所得の高い内地人に有利なものでした。

2 貴族院議員について

(1) 1932年に朴泳孝(朝鮮中枢院副議長)が、朴没後の1939年には、尹徳栄(同左)が議員に勅撰されています。

(2) 終戦間際、1945年4月に朝鮮・台湾勅撰議員が創設され、朝鮮からは、宋鍾憲(野田鍾憲/伯爵)・李埼鎔(子爵)・尹致昊(伊東致昊)・金明濬(金田明)・韓相龍・朴相駿(朴澤相駿)・朴重陽(朴忠重陽)の7人が選ばれています。

*韓国併合後、朝鮮王族(李王家)は、1910年(明治43年)の韓国併合ニ関スル条約第3条及び第4条の規定により、日本の皇族に準じる待遇を受けました。

朝鮮貴族は華族と同様の特権および礼遇を受けたものの、東京在住の義務はありませんでした。また、貴族院議員となる資格はありませんでしたが、上記のとおり、1932年には朴泳孝が、1945年には宋鍾憲、李埼鎔が勅撰により貴族院議員に選ばれています。

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◇ この投稿の参考としたのは、次の2つのWebサイトです。

日本支配下朝鮮人の参政権について (電子書籍版)

➁ 別冊正論23号「総復習『日韓併合』」 (日工ムック)  併合朝鮮をめぐる国政参政権付与

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