戦後の農地改革は、自作農創設特別措置法と農地調整法改正に基づいて、1947(昭和22)年から1950(昭和25)年かけて実施されました。

都府県の在地地主の土地を1町歩 (約1ha)に制限(北海道は4町歩に制限)し、それを超える小作地を国が買い上げました。

*不在地主の場合は、全ての貸与地が買い上げられました。

*私の家は農家ですが、小さい頃、農地改革に関する恨みつらみを聞きました。また、どこどこの○○という大地主が夜逃げしたという話も聞いたことがあります。(真偽のほどは定かではありません。)

この際、地主に対しては、農地の買上金と報償金の年賦償還のために『農地証券』という証券が交付されました。

利率は国債と同じく年 3.65%ですが、インフレを敢えて考慮していなかったため、ハイパーインフレのあおりを受けて証券の価値は紙くず同然になってしまいました。

さて、農地証券とはどのようなものなのかとネットで調べたところ、ジャパンアーカイブズというサイトで「農地解放(農地改革)・農地証券」とう頁を見つけました。

下図は、これをもとに私なりに想像して作ってみたものです。

このサイトに載っている写真からは、元金が1000円の証券と昭和43年から46年までのクーポン券(賦札)の内容が読み取れます。

また、農地証券は24年償還であり、24枚のクーポン券が付いていたはずなので、この写真の証券には昭和23年から42年までのものが付いていたと思われます。

以下はこの証券に記されている8か条の但し書きです。

第1 この証券は自作農創設特別措置法第43条の規定により発行する

第2 この証券の元金は発行の日より2年据置き、その後22年間に元利均等年賦
償還の方法により毎年10月1日利子と同時にこの証券に附属する賦札と引き換え
に支払う

第3 この証券の利率は年3分6厘5毛とする

第4 この証券の利子は、毎年10月1日その日以前1箇年間に属するものを、元金
と同時にこの証券に附属する賦札と引き換えに支払う、但し元金償還の据置期間
中の利子はこの証券に附属する利札と引き換えに支払う

第5 この証券の元利金は日本銀行本店、支店、代理店又は郵便集配事務を取り
扱う郵便局において支払う

第6 この証券の消滅時効は賦金については10年、利子については5年を以て完
成する

第7 この証券は利子及び賦札の附属していないときは無効である

第8 この証券の引換その他証券に関する取り扱いは日本銀行の本店、支店又は
代理店で行う

◆ 最後に、農地改革については、独立行政法人経済産業研究所の「農地改革の真相-忘れられた戦後経済復興の最大の功労者、和田博雄」がとても参考になりますので、是非ご覧ください。

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◆ 念願かなって農地証券の電子データを、2018(平成30)年3月10日に手に入れました。下の画像がそれですが、日本銀行金融研究所アーカイブからいただいたものです。

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