外地「朝鮮」における立法権
植民地時代の朝鮮では、どのようにして法律がつくられていたのだろうと疑問に思ったことはありませんか。
内地(日本)においては、大日本帝国憲法第37条の規定により、帝国議会に立法権がありますが、外地である朝鮮においては、朝鮮総督府に属していたようです。
◆ 詳しくは、私が投稿した次の頁をご覧ください。
植民地時代の朝鮮では、どのようにして法律がつくられていたのだろうと疑問に思ったことはありませんか。
内地(日本)においては、大日本帝国憲法第37条の規定により、帝国議会に立法権がありますが、外地である朝鮮においては、朝鮮総督府に属していたようです。
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素晴らしいブログです。
ところで、帝国議会は衆議院と「貴族院」ではありませんか。
服部様
早速、訂正いたしました。
こうした間違いの指摘、とてもありがたいものです。
今後もお気づきのことがありましたら、宜しくお願いします。