戦前の日本国民 ~ 内地人と外地人 ~
日本の近現代史の教材研究をする際には、内地人と外地人の違いをきちんと理解しておくべきだと思います。
1918(大正7)年に、日本及び日本統治下にある朝鮮・台湾・関東州で施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために、共通法という法律が制定されました。
この法律の第1条第1項には「本法ニ於テ地域ト称スルハ内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ヲ謂フ」、第2項には「前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス」とあります。
*1910(明治43)年の韓国併合により、大日本帝国(日本)が大韓帝国(韓国)を併合し、朝鮮総督府による統治が行われるようになりました。そして、韓国を朝鮮と改め、首都の漢城(かんじょう)を京城(けいじょう)という名称に変更しました。
◆ 内地とは日本の領域及び樺太であり、本籍が内地の日本国民が内地人ということになります。
◆ それ以外である朝鮮・台湾・関東州が外地となります。さらに、南洋諸島も外地とされました。
◆ 朝鮮が本籍の日本国民は朝鮮人、台湾が本籍の日本国民が台湾人です。
*私の祖父母は昭和初期に朝鮮に引っ越し、父や叔父・叔母は朝鮮生まれの朝鮮育ちですが、本籍が内地なので、この規定によれば全員が内地人となります。